事業承継計画とは。内容から作成目的、記載例、事業承継税制における特例承継計画の期限について-企業成長支援- GDG
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企業が持続していくためには、経営のバトンを次世代に渡す事業承継は避けて通れない重要テーマです。しかし現実には、事業承継に関する計画が存在しないことも少なくありません。
この記事では、事業承継を円滑に進めるための、事業承継計画の目的や内容、実際の作成手順について解説します。

目次
事業承継計画とは?

事業承継計画とは、事業承継(会社を後継者に引き継ぐ)実行までの複数年に渡る計画です。
事業承継の時期、課題、課題への対策、などを盛り込んだものを指しますが、
誰に (後継者)、何を (経営権、資産、負債) 、いつまでに (期間) 、どうやって (方法) 引き継ぐか、
までを広範に特定しておく必要があります。
具体的な内容としては、以下の例が挙げられます。
事業計画に関する事項(今後の経営計画)
後継者および後継者育成計画に関する事項
組織に関する事項
資産・負債の引継ぎに関する事項(株式、借入金など)
関係者との合意や理解促進に関する事項(家族、後継者、取引先、金融機関など)
なお、事業承継計画は、決して作成そのものが目的ではありません。
計画を作成する過程での関係者とのコミュニケーションや課題の再認識、そして作成した計画を実行することで、事業承継を成功に導くことが目的です。
なぜ事業承継計画が必要なの?
中小企業の経営者の高齢化が進む中、事業承継の遅れは、企業存続リスクに直結します。
経営者の皆さまの中には、「事業承継はいつかできる」とお考えになられる方もいらっしゃいますが、事業承継が思うように進まないことは決して少なくありません。
むしろ、後継者がいない、後継者が育っていない、に代表される事業承継課題を多くの企業経営者が抱えています。
またそもそも、後継者は本当に事業承継を承諾しているのか、金融機関の与信判断や取引先への影響はどうか、などに関しても、多様な課題が存在しています。
そうした内容をあらかじめ包括的に整理したうえで、解消に向けて時間を決めて準備を進める。
こうしたことが、事業承継計画を作成する目的です。
事業承継計画の作成時期は、早ければ早いほど選択肢が広がり、リスク回避が可能です。
事業承継計画書の作成手順

最初に行うべきは、自社の現状把握です。自社の強みと課題、財務状況や組織構造、後継者候補の有無、経営資源の棚卸しを行います。
そのうえで、承継方針 (親族/従業員承継/外部承継)を明確にし、承継の対象(株、資産、経営権など)と方法、その実現に向けた課題を一つずつ丁寧に整理します。
続いて、計画実行までのスケジュールを年単位あるいは半期単位で設定します。関係者との合意形成プロセス (ご家族や従業員、取引先や金融機関など) についても、どのタイミングで行うかを設定します。
特に後継者候補となる方とのコミュニケーションをどう進めていくかは重要です。
そもそも後継者が事業承継を希望しているのか否か(意思確認)から始まり、次期経営者として必要な能力の習得に関する事項(後継者育成計画)、現社長からの権限移譲(職務権限・経営権)、株式の取得金額や方法(株式の承継)、会社の借入金や個人保証をどうするか(負債の承継)などを合意しておくことが必要です。
後継者育成に特化した計画を「後継者育成計画」と呼び、事業承継計画の一部を構成します。
事業承継計画には、無形資産に関する内容も必要
多くの事業承継支援では、相続税対策や自社株の評価、後継者の選定といった整理が中心となっています。もちろんこれらは避けて通れない要素ですが、それだけで良いかどうかは慎重な検討が必要です。
実際に、企業風土や経営判断における哲学といった目に見えない無形資産 (ソフトキャピタル)にこそ、事業承継の難しさがあります。
業務上の影響はもとより、無形資産に関する対応が欠如あるいは遅延した結果、オーナー社長から後継者へのバトンタッチに自信が持てず、事業承継の決断と実行を遅らせる要因にもなります。
無形資産の代表的なものは以下です。
理念:創業者が大切にしてきた価値観、判断基準などの哲学。
経営と組織体制:後継者だけでなく、後継者を支える経営チームの構成。
意思決定のプロセスなどのガバナンスの設計など、承継後の経営と内部統制が機能する体制づくり。
業務とオペレーションの仕組み化:
属人化したノウハウを整理し、業務マニュアルや業務フローとして見える化していくことで、承継後の現場の混乱を防ぎます。
事業承継は、重要な経営戦略であり、コーポレートガバナンスの核心
上場会社を対象にしたコーポレートガバナンスコードでは、サクセッション・プラン、すなわち後継者育成計画に関する事項が規定されています。
後継者育成計画が必要とされる理由として、企業は短期的な利益だけでなく、中長期的な視点で企業価値を高めることを求められています。
そのためには、経営を担う人材が途切れることなく育ち続けることが絶対条件となります。また、万が一にでも経営トップの突然の不在は、企業にとって非常に大きなリスクです。このリスクを適切に管理し、緊急時でも企業運営が滞らない体制を構築することを促しているのが、コーポレートガバナンスコードの趣旨です。
後継者育成計画は、現在の経営リスクを管理し、同時に企業の未来の成長戦略を確かなものにする、二つの時間軸を繋ぐ重要な構成要素と言えます。
こうした考え方からすれば、事業承継とは今の会社を短期的に守るためだけのものではありません。むしろ、次の10年を改めて構想するプロセスでもあります。
会社がどう動き、何を目指し、誰のためにどのような価値を生み出していくのか。そのために必要となる自己変革はどういったものか。現経営者による、未来への構想を打ち立てる経営判断ともいえます。事業承継は、第二創業の絶好のチャンスでもあるのです。
事業承継計画の様式 (ひな形)や記載例
事業承継計画の様式 (ひな形)や記載例として、中小企業庁や日本政策金融公庫が書式を公表しています。以下からダウンロードが可能です。
まずはどれぐらい内容が埋まるかを、ざっくりとでも実際に作業しながら把握することがおすすめです。
中小企業経営者のための事業承継対策 (中小企業庁ホームページにジャンプします)
事業承継計画書 (日本政策金融公庫ホームページにジャンプします)
事業承継計画の期限|事業承継税制の特例承継計画との関係性
事業承継計画の策定タイミングは、可能な限り早く行うことが望まれます。
また、事業承継税制(特例)の適⽤を受けるためには、2026年3⽉31⽇までに「特例承継計画」を都道府県庁に提出し、確認を受ける必要があります。特例承継計画には、後継者の⽒名や事業承継の予定時期、承継時までの経営⾒通しや承継後5年間の、事業計画等を記載する必要があります。
事業承継税制とは、中小企業者の円滑な事業承継を支援するため、非上場会社の株式に係る相続税、贈与税の納税が猶予及び免除される制度です。
贈与税の納税猶予制度では、後継者が贈与により取得した株式等 (議決権を⾏使することができない株式を除く) に係る贈与税の100%が猶予されます。
相続税の納税猶予制度では、後継者が相続⼜は遺贈により取得した株式等 (議決権を⾏使することができない株式を除く) に係る相続税の100%が猶予されます。
法人版事業承継税制 (特例措置) の詳細については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
持続可能性に繋がる企業への発展には、事業承継計画が不可欠

事業承継計画は、誰に引き継ぐかだけでなく、何を、どこまで、どうやって引き継ぐかを明確にするための戦略書です。
後継者への株式承継だけでなく、経営哲学・文化、オペレーション、組織までを練りこんだ計画と実行により、企業オーナーが後継者に未来を託すための自信と覚悟の醸成とともに、会社としても、持続可能性に繋がるための裏付けが伴った「事業承継」の実現に近づきます。
事業承継は局所的な対応や準備不足に陥りやすいのが実情であり、いまだ有効な解決策が普及しているとは言い難い状況です。
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事業承継や後継者課題でお悩みの場合は、ぜひグランド・デザイニング・グループにご相談ください。
事業承継計画の立案から後継者育成まで、事業承継のあらゆるフェーズを包括的にサポートしています。
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監修者

宇納 陽一郎
グランド・デザイニング・グループ代表。早稲田大学卒業後、野村證券にて営業・投資銀行業務に従事した後、日清食品にて経営企画・M&Aに従事。その後、PE投資会社にて複数社での事業承継および新体制構築を経験。経営や事業承継の実体験を活かした事業承継支援を提供。㈱ウォーターフロント代表取締役、㈱ナルネットコミュニケーションズ取締役等を歴任。
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